2021-03-19 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号
そこで、電気事業法、電気通信事業法には認められている、大臣の許可を受けなければならない、ただし、後の、天災、事変その他緊急事態が発生した場合において、十五日以内の期間一時使用するときはこの限りではないという部分が盛り込まれなかった理由とともに、現鉄道局長に鉄道事業に対する認識も併せてお伺いをいたします。
そこで、電気事業法、電気通信事業法には認められている、大臣の許可を受けなければならない、ただし、後の、天災、事変その他緊急事態が発生した場合において、十五日以内の期間一時使用するときはこの限りではないという部分が盛り込まれなかった理由とともに、現鉄道局長に鉄道事業に対する認識も併せてお伺いをいたします。
委員御指摘のとおり、電気事業法では、電気事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、緊急に電気を供給するための電線路を設置する目的のため、他人の土地を利用することが必要であり、かつ、やむを得ない場合には、大臣の許可を受けて、その土地などの利用を著しく妨げない限度において土地を一時使用することができるとされています。
このため、法務大臣訓令、矯正施設警備救援規程をもちまして、天災事変その他保安上緊急の措置を要する事態には、必要に応じて、近隣施設はもとよりですが、全国の矯正施設から警備応援や災害復旧その他の救援活動のための職員を派遣する体制も整えているところでございます。
認定の際の考え方でございますが、これも議員から御指摘がございましたけれども、まずもって、天災事変の場合につきましては、震災等で事業場が倒壊したなどの事情が現実にあるということ、これに加えまして今後の見通しということでございまして、事業の全部または大部分の継続が不可能になっている、こういったことを調査し、確認した上で判断をすることにしております。
しからば、使用者の責めに帰すべき事由というものが一体いかなるものかということになるわけですけれども、震災などの天災事変等の不可抗力の場合はこれに該当しないと解されております。
ただ、この認定につきましては、先ほどから申し上げているように、解雇予告の除外認定の審査では、一つは、天災事変のほかやむを得ない事由のため、二つ目として、事業の継続が不可能となった場合に調査を行って認定をするということになっておりまして、今回の場合、申請が仙台にある二カ所のコロナワールドについて出された後、その申請書を持参した人事部長から事情を聴取して、罹災届出証明書、それから第三者機関が調査をいたしました
いずれにいたしましても、自衛隊法九十三条で準用されるようなケースというのは全くないわけではないわけですけれども、それはまさに、天災事変等危険な事態がある場合で、人の生命もしくは身体に危険が及ぶなどの要件を満たす場合というのは、まさに、航路を変更させたり船舶を指定する場所に移動させるということができるように、これは、自衛隊法で準用しております海上保安庁法の中にあるわけでございますけれども、それと今回の
機構の船舶使用料の支払い猶予制度に関する規定において、猶予額の支払い方法を定めておりますけれども、御指摘の、特にやむを得ない事情のない限りとしておりますのは、共有事業者が天災事変や海難などの影響を受けたときの場合を想定しておるものでございまして、この規定におきまして、一定期間猶予する場合の猶予期間の特例を定めるというようなことにいたしておるものでございます。
○大庭参考人 特にやむを得ない事情のない限りというようにこの規定上定めておりますのは、共有事業者が天災事変あるいは海難事故などの影響をこうむった場合のことを想定して規定したものでございます。
「天災事変其ノ他已ムヲ得サル事由ニ因リ運送ニ著手シ又ハ之ヲ継続スルコト能ハサルニ至リタルトキハ旅客及荷送人ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テ鉄道ハ既ニ為シタル運送ノ割合ニ応シ運賃其ノ他ノ費用ヲ請求スルコトヲ得」これは、ちょっと読みづらいのは、片仮名で書いてあるこういった古い法律なんですが、こういった法律をもとにして、実は、トラブルが起こったときのいろいろな取り決めがなされています。
○政府参考人(天野定功君) 電気通信事業法の第八条第一項は、まず前段で、「電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に」行わなければならないと規定しております。
それから、ただいま先生重要通信の確保につきましても言及されましたけれども、これにつきましては、電気通信事業法におきまして、すべての電気通信事業者に対しまして、天災、事変その他非常事態が生じた場合には、災害の予防、秩序の維持等のために必要な通信を優先的に取り扱わなければならないという規定がありまして、これにより担保ができているというふうに理解しております。
ただ、この外資規制を撤廃いたしましても、国際系の新規参入事業者の対地も二百対地を超えているという状況でございますし、そういう意味で我が国との間の通信の多ルート化が実現できてきておるということ、それから、天災、事変その他の非常事態が発生し、発生するおそれがある場合における重要通信の確保ということも事業法、電波法等において確保されておりますこと、さらに外為法におきまして対内直接投資等についての一定の規定
例えば、電気通信事業法におきましては、「電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。」
また、電気通信事業法、電波法及び有線電気通信法におきましては、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合における重要通信確保の命令を行うことができるようになっております。
第二に、海上保安官は、海上における犯罪がまさに行われようとしている場合、または天災事変等の危険な事態が存在する場合であって人の生命、財産等に危害が及ぶおそれがあり、かつ急を要するときには、船舶の進行の開始、停止、航路の変更等の措置のほか、乗組員の下船の制限、積み荷の陸揚げ、人の行為の制止等の措置を講ずることができることとしております。
第二に、海上保安官は、海上における犯罪がまさに行われようとしている場合または天災事変等の危険な事態が存在する場合であって、人の生命、財産等に危害が及ぶおそれがあり、かつ、急を要するときには、船舶の進行の開始、停止、航路の変更等の措置のほか、乗組員の下船の制限、積み荷の陸揚げ、人の行為の制止等の措置を講ずることができることとしております。
○高木(義)委員 いわゆる協力援助法の中に、第二条は、国の責任において「犯人の逮捕又は海難救助その他天災事変の際の人命若しくは財産の救助の職務を執行中の海上保安官がその職務執行上の必要により援助を求めた場合」、こういう規定があるわけでありますが、第三条には、「職務によらないで自ら当該救助に当った者」、こういう規定が一項、二項にあるわけです。
ただし、天災事変などのため事業が不可能になった場合は、労働基準監督署の認定を要件として解雇予告をしなくてもよいと聞いておりますが、震災後の認定状況を伺いたいと思います。この場合、認定なく労働者を解雇した場合は労働基準法二十条違反になると思いますが、そう理解してよろしいでしょうか。
理由を申し上げますが、いざ非常事態というときには、先生御案内のとおりでございますが、現行事業法第八条で、天災、事変その他の非常事態が発生し、あるいはまた発生するおそれがあるときは、災害なり秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に電気通信事業者は扱わなければならない。
六条の「立入」を見てみますと、これは第四条の、人の生命もしくは身体に危険が及ぶであろう場合あるいは財産に重大な損害を及ぼすおそれのある天災、事変等があるであろう場合、それから第五条の、犯罪がまさに行われんとするのを認めたとき、その予防のために警告を発したり、行為を制止したりする必要がある場合、その二つの場合に、「警察官は、前二条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した
○小山政府委員 「秩序の維持のため」と申しますのは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合には、平常の場合とは異なりまして、社会的な混乱を生じ、住民の生命財産が危険にさらされるおそれがあるということから、このような社会的混乱が生じないよう社会の規律を維持すること、これを意味しているわけでございます。
○柴田(睦)委員 自衛隊の災害派遣あるいは地震防災派遣の場合は、新法案八条の「天災、事変その他の非常事態」ということに該当するのじゃないかと考えられます。自衛隊法では「人命又は財産の保護のため必要があると認める場合」というふうに規定されているわけです。この自衛隊の災害派遣の場合の通信、これは優先的に取り扱うということになるわけですか。
○柴田(睦)委員 今の天災、事変その他の非常事態に関する通信の扱いにつきましては、現行の公衆電気通信法などにも見られるわけですが、現行法と新法案では異なるところがあるのかどうか、まずその点を伺います。
これにつきましては、それらの重要性にかんがみまして、今般の電気通信事業法案におきましても、すべての電気通信事業者に守秘義務を課するとともに、天災、事変等の非常事態における重要通信の優先的取り扱いの義務を課しております。そして、これらの措置が実効的に担保されるように約款の認可その他行政上の措置を講じ得ることと総則的に担保いたしておりますので、十分確保できると考えております。
これが基本法でございまして、あと私どもがこれから派生じてくる関連条文といたしましては、同様に、例えば公衆電気通信法第六十四条、「他人の通信の用に供することの制限」という条文がございまして、その中の第八号に「天災、事変その他の非常事態が発生し」と、同様な表現が盛り込まれておりますので、これらが派生条項として私どもの検討対象になろうかというふうに考えております。
○政府委員(小山森也君) 第八条には、「天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であって郵政省令で定めるものについても、同様とする。」となっております。
そこの八十三ページに「電波法第七十四条においては、「地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動」と天災、事変が具体的に規定されているがここの本条、すなわち有線法の第十五条、ここは「天災、事変その他の非常事態」、こういう表現になっておると。これの意味するのは、さっき引用しました電波法第七十四条、これと同様だと考えて差し支えないと。